- HOME > レーシック手術は医療費控除できる?
レーシック手術の費用によっては医療費控除の対象に
レーシックは生命保険の対象生命保険の対象だけでなく、医療費控除の対象にもなります。
毎年2月〜3月にかけて行う確定申告、サラリーマンの場合は12月に年末調整があるので確定申告は原則不要ですが、 申告により還付を受けることができる「還付申請」があります。その中の一つが「医療費控除」ですね。
レーシック手術で視力回復した場合もこの医療費控除の対象です。
−医療費控除とは?
まずは医療費控除について。
これは、本人及び生計を一緒にしている親族がその年に支払った医療費が10万円または年間所得(給与所得控除後の金額)の5%を超えた場合、
確定申告をすれば国から還付を受けられる所得控除の制度です。(200万円を限度とする)
還付の計算式は、
(実際に支払った金額−保険金で補てんされる金額)−10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)
・・・って、なんだか分かりにくいですよね?
そこで次の一例をご覧ください。
支払った治療費30万円、保険金15万円の場合、
(30万円−15万円)−10万円 =5万円
が医療費控除されます。
レーシック手術が医療費控除の対象になると知っているだけで5万円返ってくるのは大きいです!
−医療費控除の対象となるのは?
医療費控除の対象となるのは「治療」や「回復」を目的とする治療費です。
レーシック手術ももちろんですが、病気やけがをしたときの診療代や薬代、風邪などで薬局で購入した薬代も医療費控除の対象です。
出産費用もそうですね。出産、定期健診、入院費、不妊治療の費用も対象です。
−申請について【重要】−
医療費控除の還付申請するところは地元の税務署です。
確定申告になじみがないと手続きが面倒に思えますが、せっかく自分のお金が戻ってくるわけですから頑張って申請しましょう。
分からないことは税務署で教えてくれます。
ただ、確定申告は2月16日から始まり、ここから1か月間はかなり混雑します。
しかし、還付申請は1月1日から可能なので、早めに手続きをしておくのがポイント。確定申告前なら職員さんも丁寧に教えてくれますよ!
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